よくある質問
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多重債務相談所に寄せられたよくある質問
- 契約書、振込み票等の資料を紛失してしまいましたが、債務整理・過払い請求は出来るでしょうか。
- 契約書等の書類がなくても、相手会社に記録がありますので、大丈夫です。
- どの位の期間で解決出来ますか。
- 債務整理を始めてから相手会社と和解をして解決する迄の間は、返済はストップしますので、とりあえず御安心下さい。
債務が残る場合は、比較的早く残債務金額が出ますので、後は貴方の資金繰りになるべく合わせる形で解決出来ます。
過払いの場合には、会社によって事情が違いますので、具体的にお問い合わせ下さい。以前は平均して3ヶ月程で過払い金が戻ってきておりましたが、最近は厳しいようで、以前より1~2ヶ月長くかかります
。
- 手元にお金が無いのですが、債務整理を始めてもらえますか。
- 大丈夫です。手数料の分割払いも可能です。
- 自己破産をすると、どんなデメリットがありますか。
- 1.自己破産をすると就けない職業がありますが、免責が下りるまでです。
また、同時廃止(財産が何も無い場合)の場合
も3ヶ月程、就くことはできません。
2.名前が官報に載るので、ヤミ金業者に狙われる危険はありますが、御本人さえしっかりしていれば大丈夫です。
3.お金は当分の間借りられませんし、カードも作れなくなります。
- 家族に内緒で債務整理することは出来ますか。
- 大丈夫です。御家族に内緒で債務整理した方は、たくさんいらっしゃいます。但し、和解後の分割払いの金額が貴方一人で支払えるぎりぎり又はそれ以上の場合は、御家族の協力が必要ですから、思い切って打明けることをお勧め致します。
- 途中で何回か完済したのですが、再度借入れをしてしまいました。
- その場合、完済した事情によって、前の取引と後の取引を別扱いにするか、同じ取引とするかが決まります。大雑把に言うと、完済後、次の借入れまでが2年以内、又は前のカードをそのまま使っていた場合は、一般的には同じ取引とみます。
同じ取引だと、利息制限法に引き直し計算をする時、前の過払い金を次の取引に繰り入れられるので、残債務又は過払い金が貴方に有利な金額となります。
別取引だと、双方別に計算して、最後に合算致しますが、残債務又は過払い金が貴方に不利な金額となります。
- 任意整理、個人再生、自己破産のどの手続きを選んでよいか、わからない。
- 一般的には、次のように考えます。
1.残債務金額を36回で均等割にした金額を、貴方が毎月返済できる場合は「任意整理」を選びます。
2.残債務金額の5分の1(但しその金額が100万円より少ない場合は100万円)を36回で均等割にした金額を、貴方が毎月返済できる場合も「任意整理」を選びます。
3.上記が不可能な場合は「自己破産」を選びます。
1の場合、36回は無理だが60回なら可能という場合でも何とか出来る場合がありますし、2の場合でも、「自己破産」を選ぶ方もいらっしゃいます。
*残債務金額は、利息制限法に引き直した後の金額です。貴方が500万円あると思っていたものが200万円となる可能性もあります。

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